2021-04-27 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
平成二十五年十月以降、農地転用に係る事務、権限の移譲や農地転用等に係る規制緩和について検討を続けていた農地・農村部会が七十九件、十一項目の提案の検討を行うこととしたとあるんですけれども、なぜ農地・農村部会というのが独立してあるんでしょうか。ほかの専門部会はあるんでしょうか。
平成二十五年十月以降、農地転用に係る事務、権限の移譲や農地転用等に係る規制緩和について検討を続けていた農地・農村部会が七十九件、十一項目の提案の検討を行うこととしたとあるんですけれども、なぜ農地・農村部会というのが独立してあるんでしょうか。ほかの専門部会はあるんでしょうか。
また、福島県知事による農用地利用集積等促進計画の作成に当たっては、所有者不明農地を含めた一体的な権利設定や農地転用等の特例を十分に活用できるよう、福島県や対象市町村と連携し、技術的な助言など必要な支援を行うこと。
また、福島県知事による農用地利用集積等促進計画の作成に当たっては、所有者不明農地を含めた一体的な権利設定や農地転用等の特例を十分に活用できるよう、福島県や対象市町村と連携し、技術的な助言など必要な支援を行うこと。
そしてまた、六次産業化施設の整備の促進のために、計画に記載することで農地転用等の特例を適用するということも盛り込まれているわけです。 これをするためにもだというふうに私は理解をしておりますが、今年度から、この十二市町村に農水省の職員の方々が張りついているということであります。
このため、福島復興再生特別措置法を改正し、農地の利用集積を促進する特例制度を創設し、地域において県が主体となって一体的に権利設定できる仕組みを導入するとともに、六次産業化施設の整備に向けた農地転用等の特例制度を措置することを検討しております。 また、議員御指摘の農業機械の無人走行については、農林水産省において技術的課題を克服するための研究開発に取り組んでいるものと承知をしております。
業種指定を廃止することで農産物産直販売所等の小売業、農家レストラン等などの参入が可能となりますが、一方で、農地転用の許可権限が大臣から地方自治体に移譲されている下で、安易な農地転用等を行われる危険性もあります。既に利用されていない遊休工業用地が約千四百ヘクタール、農地転用の目的が達成されませんでした。企業誘致が破綻した事例は全国各地にあります。同じ道を歩む必要はありません。
にもかかわらず、本改正において農地転用等の規制の緩和を行うことは、目指すべき改革の方向性とは真逆を向いていると言わざるを得ません。 これらの理由により、本改正案については、我が国の農業の持続的発展に資するどころか、その弊害となりかねないと断じられることから、反対すべきであると申し述べ、私の反対討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)
また、改正案は、農村地域への導入促進の対象業種指定を廃止することで、農産物販売所等の小売業、農家レストラン等の参入が可能になりますが、一方で、農地転用の許可権限が大臣から地方自治体に委譲されているもとで、安易な農地転用等が行われる危険性もあります。 本法案の一方で、経済産業委員会で審議中の企業立地促進法の改正案では、優良農地の転用などを盛り込み、導入産業の支援まで呼びかけられています。
それに対しまして、今般の地域未来投資促進法案の配慮規定は、農地法等の処分に際する施設の整備の円滑化の配慮ということでございまして、具体的には、市町村が策定する土地利用調整計画におきまして、農地転用等の土地利用調整が行われる区域を記載し、都道府県知事から農地の効率的な利用に支障がないとして同意を得た場合に、当該区域内の地域経済牽引事業に関する施設を配慮規定の対象といたしまして、この法案が成立した後、農地法
これらを、都道府県知事の同意を得た上で農地転用等の許可の手続に係らしめていくということでございますので、あらかじめの業種限定はございませんけれども、手続の中で、当然、当該施設の適切性について判断してまいることになっております。
おのおの、開発許可の特例、地域再生拠点区域に生活利便施設等を再編していくというものでございましたり、農地転用等の特例、当該計画に載ったものは都道府県知事の同意をもって農転の許可があったとみなすというように、委員御指摘のように、地域再生計画を土台として設けられております。
とすると、どういう進み具合になっているのかということと、それともう一つは、木質バイオマスの施設整備による農地転用等の問題はあるかもしれませんが、ほとんど余り例がないというふうに思います。むしろ必要なのは、山の路網の整備ですね。成木の切り出しであったり、間伐材や廃材の切り出しや運搬であったり、そういうことの方が大事なんですね。
仮に、認定を受けた設備整備計画に従わずに農地転用等を行って再生可能エネルギー発電設備の整備が行われた場合、もしくは計画どおりに発電設備そのものが整備されない、こういうのはもちろんでございますが、こういった場合には農地転用許可等があったものとみなされない、こういうことになります。
いわゆる六次産業化関連施設など、農業振興に資する施設用地に係る農用地区域からの除外や農地転用等が一点目でございます。次に、二点目は、農地転用許可の手続の見直し、すなわち、迅速化、簡素化、国から自治体への権限移譲などを含むものでございます。三点目は、農業に参入したいという企業による農地の所有等について特例を求める、いわゆる規制緩和を求めているものが、大きな三点の流れでございます。
これによって農地転用等の規制は緩和されることになったわけでありまして、報道等でも、塩害を受けた農家が大規模に農業生産法人でやろうと。まだ二、三年はかかるようなことで、私もまだ現地へ行っていないのでよくは知りませんけれども、ぜひ行ってみたいと思っております。 そうすると、どうも民主党さんの中でよく言われるのは、農業は成長産業なのであると。
本法案に基づく復興推進計画によりまして農地転用や森林の開発許可の特例が講じられる場合であっても、施設の立地に当たっては土地の所有者の合意を得る必要があることから、所有者の意向に反する形で農地転用等が行われることはないと考えているところでございます。
先生のような与党の先生方おられる中で、なぜあんな原案がそのまま出てくるのか、やや不思議、不可解さを強めたところでございまして、今の農地転用等農地利用の制度に関しても先生の御趣旨に賛成でございます。その趣旨で私たちとしてはこの条項を入れたわけでございます。 おっしゃるとおり、都市計画法、それから農振法、それぞれ法律は別で、同じ土地利用を定める制度でありながら法律は別で、しかも担当の省庁も別々だと。
また、企業立地の円滑化に資するため、関係各省は、農地転用等の各種手続きの迅速化及び簡素化に一層努めるとともに、企業に対するワンストップサービスの実現に向け万全の体制整備を図ること。
○山本(拓)副大臣 御案内のとおり、今回の農山漁村プロジェクト交付金を法律補助にしたということでありますが、今回の法律によって、交付金の事業の円滑な実施に必要ないわゆる農地転用等の手続が簡略化することによって、また法律上の特例措置をあわせて講ずるために、交付金を本法案に位置づける必要があったものであります。
次に、無秩序な農地転用等に対する歯どめが必要とのお尋ねですが、食料の安定供給を確保するためには、優良農地の確保は極めて重要です。一方、国土が限られている我が国では、社会経済上必要な土地需要にも適切に対応しつつ、優良農地の確保と有効利用に努めているところでございます。
私どもといたしましては、もちろん、農地基本台帳に誤りがあってはならないということで、農業委員会の総会での許可案件であります農地の権利移動や農地転用等に伴う補正はもちろんでありますが、住民基本台帳や固定資産税課税台帳との照合などを定期的に行うなど、点検、確認に努めているところであります。
現に、農地転用等についていろんな規制もございますが、どんどん転用されておりまして、公共事業という名のもとに全国的に道路の建設、高規格道路等によってどんどん農地がつぶされていっておる。また、中山間農地では担い手の問題もあろうと思いますし、また事業用定期借地権というような新しいものがここ数年前から出てまいりまして農地を食っていっておる。
今努力をしていらっしゃるとおっしゃいましたけれども、例えば埋蔵文化財でいえば、それぞれの開発許可あるいは農地転用等の許可及び建築確認については、連絡調整ルールだとか、そういうすべての面で不十分だと言われる点がこの監察によって勧告されているわけですね。